[第76回]国家試験解説[AP令和4年秋]

応用情報技術者試験 令和4年秋期 問80

ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。

ア:ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器

イ:アプリケーションソフトウェアパッケージ

ウ:利用者がPCにインストールしたOS

エ:利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ

出典 IPA公開[過去問題]:https://www.ipa.go.jp/shiken/mondai-kaiotu/gmcbt80000008smf-att/2022r04a_ap_am_qs.pdf

製造物責任法(PL法)とは

製造物の欠陥によって、人の生命や身体、財産に被害を及ぼした場合に製造業者に対して損害賠償責任を定めた法律です。例えばドローンが暴走し、誰かに怪我をさせたり、建物や車などに損害を与えた場合、製造業者のミスに起因していれば損害賠償責任は製造業者が負います。

ただし、次のケースでは製造業者は損害賠償責任を負いません。

製造業者が製造物を販売(もしくは引き渡し)した時点の科学技術では欠陥があることを発見できなかった場合

製造業者が製造物を設計業者の指示に従って製造し、欠陥が設計段階に起因し、製造業者による過失がない場合。※例えば自立型自動掃除機の組み込みプログラムを制作した業者と物体としての製造を行った業者が別々の場合も同様です。

正解は、「ア:ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器」です。

近年、自社で製造工場を持たない「ファブレス」の企業も増え、製造工場を持つ製造専門の業者に依頼するケースも増えてきています。

※製造物責任法に関する問題はあまりパターンが多くないので試験対策の観点だけで言えばこのまま覚えてしまってもいいでしょう。ただ、こういった法律があることは知っておきましょう。